今どきのリノベーション

特殊建築物の外壁打診調査で安心を買う

建築基準法で定める特殊建築物は、規模や面積など一定基準を超えるものは、建築本体や設備機器類について定期検査を行って報告する儀身があります。

その建築本体に関する検査報告に、新築して10年経過したり外壁の打診調査を行ってから10年経過したら再び打診検査を行ってその報告をしなくてはなりません。

これは一時期老朽化したビルの、モルタル塗りやタイル張りの外壁が剥離して落下し事故を起こしたことから、その防止対策として取られています。

中高層のマンションや病院そして店舗などの外壁を、屋上からロープやゴンドラで釣り下がって浮きや剥離がないかを、調査用のハンマーを使用して打診調査を行うのです。

直接壁を打診して調査するので、高い確率で浮きや剥離部分を発見することができます。